法第4条各項《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》の規定の適用に当たっては、一部の国税関係帳簿又は国税関係書類について適用することもできるのであるから、例えば、保存義務者における次のような国税関係帳簿書類の作成・保存の実態に応じて、それぞれの区分のそれぞれの国税関係帳簿又は国税関係書類ごとに適用することができることに留意する。- (1) 法第4条第1項の規定を適用する場合
- ② ①に掲げる国税関係帳簿のほか、現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの国税関係帳簿を作成している場合
- ③ ①又は②に掲げる国税関係帳簿を本店で作成するほか事業部若しくは事業所ごとに作成している場合
- (2) 法第4条第2項の規定を適用する場合
- ② ①に掲げる国税関係書類のほか、領収書の写し、見積書の写し、請求書の写しなどの国税関係書類を作成している場合
- ③ ①又は②に掲げる国税関係書類を本店で作成するほか事業部若しくは事業所ごとに作成している場合
- (3) 法第4条第3項の規定を適用する場合
- ① 作成又は受領した注文書、領収書、見積書、請求書などの国税関係書類を保存している場合
- ② ①に掲げる国税関係書類を本店で保存しているほか事業部若しくは事業所ごとに保存している場合
- なお、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に当たっては、電磁的記録による保存等を開始した日(保存等に代える日)及び電磁的記録による保存等を取りやめた日(保存等に代えることをやめた日)を明確にしておく必要があることに留意する。