更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 4-20 タイムスタンプと電磁的記録の関連性の確保

規則第2条第6項第2号ロ《タイムスタンプの付与》に規定する「タイムスタンプ」は、当該タイムスタンプを付した国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の訂正又は削除を行った場合には、当該タイムスタンプを検証することによってこれらの事実を確認することができるものでなければならないことに留意する。

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