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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月27日
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規則第2条第6項第2号ニ(1)《スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保》に規定する「国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合」とは、スキャナで読み取った国税関係書類の書面の情報の訂正又は削除を行った場合をいうのであるが、書面の情報(書面の訂正の痕や修正液の痕等を含む。)を損なうことのない画像の情報の訂正は含まれないことに留意する。