更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 4-30 入力者等の情報の確認の意義

規則第2条第6項第3号《入力者等の情報の確認》に規定する「入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」とは、これらの者を特定できるような事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などの身分を明らかにするものの電磁的記録又は書面により、確認することができるようにしておくことに留意する。

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