更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 4-33 4ポイントの文字が認識できることの意義

規則第2条第6項第5号ニ《スキャナ保存における電子計算機等の備付け等》の規定は、全ての国税関係書類に係る電磁的記録に適用されるのであるから、日本産業規格X6933又は国際標準化機構の規格12653-3に準拠したテストチャートを同項第2号の電子計算機処理システムで入力し、同項第5号に規定するカラーディスプレイの画面及びカラープリンタで出力した書面でこれらのテストチャートの画像を確認し、4ポイントの文字が認識できる場合の当該電子計算機処理システム等を構成する各種機器等の設定等で全ての国税関係書類を入力し保存を行うことをいうことに留意する。

なお、これらのテストチャートの文字が認識できるか否かの判断に当たっては、拡大した画面又は書面で行っても差し支えない。

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