規則第2条第6項第6号《検索機能の確保》に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。- (1) 領収書 領収年月日、領収金額及び取引先名称
- (2) 請求書 請求年月日、請求金額及び取引先名称
- (4) 注文書 注文年月日、注文金額及び取引先名称
- (5) 見積書 見積年月日、見積金額及び取引先名称
(注) 一連番号等を国税関係帳簿書類に記載又は記録することにより規則第2条第6項第4号《帳簿書類間の関連性の確保》の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により国税関係帳簿(法第4条第1項《国税関係帳簿の電磁的記録による保存等》又は第5条第1項《国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》を適用しているものに限る。)の記録事項及び国税関係書類(法第4条第3項を適用しているものに限る。)を検索することができる機能が必要となることに留意する。