更新日:2022年9月2日
規則第2条第7項《一般書類の保存》及び第9項《過去分重要書類の保存》のスキャナ保存について、「国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合」には、同条第6項第2号ロ《タイムスタンプの付与》の要件に代えることができることに留意する。
なお、この「国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合」とは、4-28の方法により確認できる場合はこれに該当する。
また、通常のスキャナ保存の場合と異なり、その国税関係書類に係る記録事項の入力が「同号(規則第2条第6項第1号)イ又はロに掲げる方法」によりされていることの確認は不要であり、入力した時点にかかわらず、入力した事実を確認できれば足りることに留意する。