更新日:2022年9月2日
保存義務者がシステムを変更した場合には、変更前のシステムにより作成された国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録(電子計算機出力マイクロフィルムにより保存している場合における規則第5条第5項第2号ホ《電磁的記録の並行保存等》の規定により保存すべき電磁的記録を含む。以下4-40において「変更前のシステムに係る電磁的記録」という。)については、原則としてシステム変更後においても、規則第2条《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》、第3条《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》又は第5条第5項《優良な電子帳簿に関する保存要件》に規定する要件に従って保存等をしなければならないことに留意する。
この場合において、当該要件に従って変更前のシステムに係る電磁的記録の保存等をすることが困難であると認められる事情がある場合で、変更前のシステムに係る電磁的記録の保存等をすべき期間分の電磁的記録(法第4条第1項又は第2項《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》に規定する財務省令で定めるところにより保存等が行われていた国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録に限る。)を書面に出力し、保存等をしているときには、これを認める。
また、上記の場合において、法第4条第3項前段に規定する財務省令で定めるところにより保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録については、変更前のシステムに係る電磁的記録の基となった書類を保存しているときは、これを認めるが、当該書類の保存がない場合は、同項後段の規定によりそのシステム変更日において適法に保存している電磁的記録の保存を行うことに留意する(4-39参照)。