更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 4-6 備付けを要するシステム関係書類等の範囲

規則第2条第2項第1号イからニまで《システム関係書類等の備付け》同条第3項及び第6項第7号において準用する場合を含む。に掲げる書類は、それぞれ次に掲げる書類をいう。

なお、当該書類を書面以外の方法により備え付けている場合であっても、その内容を同条第2項第2号《電子計算機等の備付け等》同条第3項において準用する場合を含む。以下4-7及び4-8において同じ。に規定する電磁的記録の備付け及び保存をする場所並びに同条第6項第5号《スキャナ保存における電子計算機等の備付け等》に規定する電磁的記録の保存をする場所以下4-7において「保存場所」という。で、画面及び書面に、速やかに出力することができることとしているときは、これを認める。

  • (1) 同条第2項第1号イに掲げる書類 システム全体の構成及び各システム間のデータの流れなど、電子計算機による国税関係帳簿書類の作成に係る処理過程を総括的に記載した、例えば、システム基本設計書、システム概要書、フロー図、システム変更履歴書などの書類
  • (2) 同号ロに掲げる書類 システムの開発に際して作成したシステム及びプログラムごとの目的及び処理内容などを記載した、例えば、システム仕様書、システム設計書、ファイル定義書、プログラム仕様書、プログラムリストなどの書類
  • (3) 同号ハに掲げる書類 入出力要領などの具体的な操作方法を記載した、例えば、操作マニュアル、運用マニュアルなどの書類
  • (4) 同号ニに掲げる書類 入出力処理記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類
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