電子帳簿保存法取扱通達 5-1 索引簿の備付けの特例

規則第4条第1項第2号《索引簿の備付け》の規定の適用に当たり、次に掲げる場合には、同号の要件を満たすものとして取り扱う。

  • (1) 日本工業規格Z6007に規定する計算機出力マイクロフィッシュ以下5-1において「COMフィッシュ」という。を使用している場合において、COMフィッシュのヘッダーに同号に規定する事項が明瞭に出力されており、かつ、COMフィッシュがフィッシュアルバムに整然と収納されている場合
  • (2) 規則第4条第1項第5号《電磁的記録の並行保存等》に規定する「電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能」が確保されている場合当該機能が確保されている期間に限る。

    (注) 索引簿の備付方法については、4-11の本文なお書に掲げる方法と同様の方法によることを認める。

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