電子帳簿保存法取扱通達 6-1 国税関係帳簿の備付けを開始する日の意義

法第6条第1項《電磁的記録による保存等の承認の申請等》に規定する「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とは、当該国税関係帳簿を備え付けることとなる日をいうのであるが、課税期間の定めのある国税に係る国税関係帳簿については、原則として課税期間の初日が当該国税関係帳簿を備え付けることとなる日となることに留意する。

(注) 課税期間の定めのない国税に係る国税関係帳簿又は保存義務者が国税関係帳簿に係る国税の納税者でない場合の当該保存義務者が備え付ける国税関係帳簿の備付けを開始する日については、保存義務者が、電磁的記録の備付けをもって国税関係帳簿の備付けに代えようとする日としている場合には、これを認める。

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