更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 7-10 宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和3年財務省令第25号附則第2条第3項《経過措置》の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置》に規定する「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。

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