規則第4条第1項第4号《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の訂正削除の防止》に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」とは、例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める内容を含む規程がこれに該当する。- (1) 自らの規程のみによって防止する場合
- ② 業務処理上の都合により、データを訂正又は削除する場合(例えば、取引相手方からの依頼により、入力漏れとなった取引年月日を追記する等)の事務処理手続(訂正削除日、訂正削除理由、訂正削除内容、処理担当者の氏名の記録及び保存)
- (2) 取引相手との契約によって防止する場合
- ① 取引相手とデータ訂正等の防止に関する条項を含む契約を行うこと。