更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 7-5 訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程

規則第4条第1項第4号《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の訂正削除の防止》に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」とは、例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める内容を含む規程がこれに該当する。

  • (1) 自らの規程のみによって防止する場合
    • ① データの訂正削除を原則禁止
    • ② 業務処理上の都合により、データを訂正又は削除する場合例えば、取引相手方からの依頼により、入力漏れとなった取引年月日を追記する等の事務処理手続訂正削除日、訂正削除理由、訂正削除内容、処理担当者の氏名の記録及び保存
    • ③ データ管理責任者及び処理責任者の明確化
  • (2) 取引相手との契約によって防止する場合
    • ① 取引相手とデータ訂正等の防止に関する条項を含む契約を行うこと。
    • ② 事前に上記契約を行うこと。
    • ③ 電子取引の種類を問わないこと。

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