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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月27日
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規則第5条第5項第1号ハ(1)《検索機能の確保》に規定する「取引年月日、取引金額及び取引先」とは、例えば、次に掲げる特例国税関係帳簿の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。(1) 仕訳帳 取引年月日及び取引金額(2) 総勘定元帳 記載年月日及び取引金額(3) 現金出納帳、売上帳及び仕入帳などの補助記入帳 取引年月日、取引金額及び取引先名称(4) 売掛金元帳、買掛金元帳などの補助元帳 記録又は取引の年月日、取引金額及び取引先名称(5) 固定資産台帳、有価証券台帳及び給与台帳など資産名や社員名で区分して記録している帳簿 資産名又は社員名(注) 一連番号等により規則第5条第5項第1号ロ《帳簿間の関連性の確保》の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により特例国税関係帳簿の記録事項を検索することができるときについても要件を充足するものとして取り扱うことに留意する。
(注) 一連番号等により規則第5条第5項第1号ロ《帳簿間の関連性の確保》の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により特例国税関係帳簿の記録事項を検索することができるときについても要件を充足するものとして取り扱うことに留意する。