更新日:2022年9月2日

電子帳簿保存法取扱通達 8-22 電磁的記録に係る重加算税の加重措置と国税通則法第68条第4項の重複適用

法第8条第5項《電磁的記録の記録事項に関連した仮装・隠蔽の場合の重加算税の加重措置》の規定の適用がある場合であっても、国税通則法第68条第4項《短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置》の規定に該当するときは、重加算税の加重措置について重複適用があることに留意する。

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