所得税法第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第41条の9第3項、第41条の12第3項、第41条の12の2第2項から第4項まで及び第41条の22第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。第30条第1項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に2.1/100の税率を乗じて計算した金額とする。
3 前2項の場合において、第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第1項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。
4 前項の規定の適用がある場合における第13条、第17条及び前条の規定の適用については、第13条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第170条の規定及び第28条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第17条第1項第3号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第8条の5第1項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第28条第3項の規定により控除された金額に相当する金額及び第33条第1項の規定により読み替えて適用される同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
5 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に2.1/100を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。- 一 租税特別措置法第37条の11の4第3項又は第37条の11の6第7項の規定 これらの規定により平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべき還付
- 二 租税特別措置法第41条の12第5項又は第6項の規定 これらの規定により平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に発行された同条第7項に規定する割引債について行うべき還付
6 租税特別措置法第37条の11の6第7項の規定により、同法第9条の3の2第1項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第37条の11の6第7項の規定により令和2年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第37条の11の6第6項の規定を適用して計算した同法第9条の3の2第1項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
7 所得税法第215条(租税特別措置法第41条の22第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第1項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
8 所得税法第4編第7章の規定は、第1項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
9 前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の2.1/102.1に相当する額の復興特別所得税及び100/102.1に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
10 第1項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定の適用があった場合に限る。)又は第6項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第1項又は第6項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
11 第5項及び第6項の規定による還付の手続、前2項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第41条の9第3項、第41条の12第3項、第41条の12の2第2項から第4項まで及び第41条の22第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。第30条第1項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に2.1/100の税率を乗じて計算した金額とする。
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