居住者に対して支払うべき所得税法第183条第1項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。- 一 所得税法第185条第1項又は第186条第1項の規定による所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第2から別表第4までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
- 二 所得税法第189条第1項の規定により計算した所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
2 前条第9項及び第11項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
3 財務大臣は、第1項第1号の表又は同項第2号の方法を定めたときは、これを告示する。
居住者に対して支払うべき所得税法第183条第1項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。- 一 所得税法第185条第1項又は第186条第1項の規定による所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第2から別表第4までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
- 二 所得税法第189条第1項の規定により計算した所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
2 前条第9項及び第11項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
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