更新日:2022年9月2日
政府は、平成28年度から令和4年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第57条第4項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
政府は、平成28年度から令和4年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
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