更新日:2022年9月2日

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第35条

偽りその他不正の行為により、第28条から第30条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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