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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年03月31日
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偽りその他不正の行為により、第28条から第30条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。