更新日:2022年9月2日

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第72条 復興特別税の収入の使途等

平成24年度から令和19年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用復興債当該復興債に係る借換国債を含む。次条第74条第1項及び附則第18条において同じ。の償還に要する費用借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。をいう。以下同じ。の財源に充てるものとする。

2 平成24年度から平成27年度までの間における第3条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成28年度から令和4年度までの間における第3条の2の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。

3 次に掲げる株式の処分により令和9年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。

  • 一 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式
  • 二 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式
  • 三 第5条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式
  • 四 第5条の2及び特別会計法附則第12条の2の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
  • 五 特別会計法附則第12条の3の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

4 前3項に規定する収入のほか、平成23年度から令和9年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。

平成24年度から令和19年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用復興債当該復興債に係る借換国債を含む。次条第74条第1項及び附則第18条において同じ。の償還に要する費用借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。をいう。以下同じ。の財源に充てるものとする。

2 平成24年度から平成27年度までの間における第3条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成28年度から令和4年度までの間における第3条の2の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。

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