更新日:2022年9月2日

復興特別所得税に関する政令 第10条 源泉徴収義務等

法第28条第4項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第4条の6の2第12項第2号に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額法第28条第3項の規定により控除された金額又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。とする。

2 法第28条第3項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項第1号に定める金額のうちに第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第1号に掲げる金額を控除する。

3 次の各号に掲げる規定は、法第28条第1項、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第9項各号及び第14項並びに第26条の12第2項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。

  • 一 租税特別措置法施行令第3条の2の2第4項の規定 租税特別措置法第6条第2項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  • 一の二 租税特別措置法施行令第5条の2の3第1項の規定 租税特別措置法第9条の9第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  • 二 租税特別措置法施行令第25条の10の11第7項から第12項まで及び第14項の規定 租税特別措置法第37条の11の4第1項又は第3項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  • 三 租税特別措置法施行令第25条の10の13第13項から第15項まで及び第17項の規定 租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  • 三の二 租税特別措置法施行令第25条の13の8第22項及び第23項の規定 租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  • 四 租税特別措置法施行令第26条の10第1項及び第2項、第26条の12第2項、第26条の13第4項及び第5項並びに第26条の14の規定 租税特別措置法第41条の12第3項、第5項又は第6項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  • 五 租税特別措置法施行令第26条の17第9項から第11項までの規定 租税特別措置法第41条の12の2第2項から第4項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
  • 六 租税特別措置法施行令第26条の32第1項の規定 租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

4 第4条第2項及び第3項の規定は、法第28条第9項法第29条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。又は第10項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

法第28条第4項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第4条の6の2第12項第2号に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額法第28条第3項の規定により控除された金額又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。とする。

2 法第28条第3項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項第1号に定める金額のうちに第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第1号に掲げる金額を控除する。

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