更新日:2022年9月2日

復興特別所得税に関する政令 第2条 法人課税信託の受託者等に関する通則

所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第7条第2項の規定を適用する場合について準用する。

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