更新日:2022年9月2日

復興特別所得税に関する政令 第7条 申告による源泉徴収特別税額等の還付等

法第19条第1項、第3項、第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第2編第5章第3節第1款同令第293条において準用する場合を含む。及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第267条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第109条第1項又は第3項若しくは第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第267条第1項第2号 法第138条第2項 特別措置法第19条第2項
第267条第4項 法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第1項又は第3項若しくは第4項
第267条第5項 第263条第2項本文 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第5条第1項(課税標準及び税額の申告)において準用する第263条第2項本文
第268条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付) 特別措置法第19条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第268条第1項第1号 法第120条第2項各号(予納税額の意義) 特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
第268条第2項 法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項又は第4項
第268条第3項 法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第1項の規定による還付金と同条第3項又は第4項
第268条第3項第1号 法第138条第1項 特別措置法第19条第1項
第268条第3項第2号 法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第3項又は第4項
第269条 法第139条第1項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第139条第3項若しくは 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項若しくは特別措置法第23条第7項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法
法第139条第1項若しくは第160条第1項 特別措置法第19条第3項若しくは第23条第3項
法第139条第3項に 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項に
第270条 法第139条第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第1号 法第139条第1項 特別措置法第19条第3項
法第139条第2項又は第160条第2項(更正等による予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項又は第23条第4項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第2号 法第139条第1項又は第160条第1項 特別措置法第19条第3項又は第23条第3項
法第120条第1項第3号(確定所得申告) 特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)
同項第4号 同項第3号
第297条第1項 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付) 特別措置法第17条第6項(課税標準及び税額の申告)
第297条第3項 法第173条第1項第3号 特別措置法第17条第6項第3号
同条第2項 特別措置法第19条第8項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第19条第6項同条第11項において準用する場合を含む。の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

法第19条第1項、第3項、第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第2編第5章第3節第1款同令第293条において準用する場合を含む。及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第267条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第109条第1項又は第3項若しくは第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第267条第1項第2号 法第138条第2項 特別措置法第19条第2項
第267条第4項 法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第1項又は第3項若しくは第4項
第267条第5項 第263条第2項本文 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第5条第1項(課税標準及び税額の申告)において準用する第263条第2項本文
第268条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付) 特別措置法第19条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第268条第1項第1号 法第120条第2項各号(予納税額の意義) 特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
第268条第2項 法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項又は第4項
第268条第3項 法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第1項の規定による還付金と同条第3項又は第4項
第268条第3項第1号 法第138条第1項 特別措置法第19条第1項
第268条第3項第2号 法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第3項又は第4項
第269条 法第139条第1項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第139条第3項若しくは 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項若しくは特別措置法第23条第7項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法
法第139条第1項若しくは第160条第1項 特別措置法第19条第3項若しくは第23条第3項
法第139条第3項に 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項に
第270条 法第139条第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第1号 法第139条第1項 特別措置法第19条第3項
法第139条第2項又は第160条第2項(更正等による予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項又は第23条第4項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第2号 法第139条第1項又は第160条第1項 特別措置法第19条第3項又は第23条第3項
法第120条第1項第3号(確定所得申告) 特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)
同項第4号 同項第3号
第297条第1項 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付) 特別措置法第17条第6項(課税標準及び税額の申告)
第297条第3項 法第173条第1項第3号 特別措置法第17条第6項第3号
同条第2項 特別措置法第19条第8項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

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