更新日:2022年9月2日

復興特別所得税に関する省令 第6条 源泉徴収義務等

法第28条第8項において準用する所得税法第220条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第3(1)から別表第3(6)までに定める計算書とする。

2 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の2の3第1項、第25条の10の11第7項、第25条の10の13第13項及び第25条の13の8第22項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則昭和32年大蔵省令第15号別表第7(2)に定める計算書とする。

3 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令第26条の10第1項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第9(1)に定める計算書とする。

4 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令第26条の17第9項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第9(2)に定める計算書とする。

5 法第28条第1項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

6 法第28条第1項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第1項から第4項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法昭和32年法律第26号第9条の3の2第3項の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第28条第3項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

法第28条第8項において準用する所得税法第220条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第3(1)から別表第3(6)までに定める計算書とする。

2 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の2の3第1項、第25条の10の11第7項、第25条の10の13第13項及び第25条の13の8第22項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則昭和32年大蔵省令第15号別表第7(2)に定める計算書とする。

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