更新日:2022年9月2日

復興特別所得税に関する省令 第8条 復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例

復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第93条第1項
第72条の4第2項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第72条の4第3項 同条第9項 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第300条第9項
第72条の6第3項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第73条第2項第3号ロ 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第77条第1項第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第77条の6第1項第5号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第82条第1項第4号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
第82条第1項第5号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第1号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第2号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第3号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行規則 第4条の4第1項第5号 所得税法施行令 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令
(施行令 (復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第7項 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第8項、第5条の4の2第4項第1号及び第18条の13の5第2項第10号ト 施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第18条の13の6第4項 又は同条第3項 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の6第4項第2号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第18条の13の6第4項第3号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の6第4項第4号 に係る に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項 又は第37条の11の6第7項 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の7第5項第2号  所得税の額  所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第5号 並びに還付をした所得税の額及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の15の11第2項第9号イ所得税の額、所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
第18条の15の11第2項第9号ロ所得税の額所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) 第12条第1項ただし書 所得税 所得税、復興特別所得税
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) 第2条第1項 第90条の6の3第4項 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条第2項

2 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第2条第3項に規定する通知、同規則第7条第3項の規定による保存及び同規則第8条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。

3 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成28年総務省・財務省令第5号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 復興特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和37年法律第144号第15条第1項、第3項、第5項若しくは第7項から第10項まで、第18条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第3項若しくは第22条第1項同法第25条において準用する場合を含む。又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和37年政令第227号第20条同令第22条において準用する場合を含む。の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和44年大蔵省・自治省令第1号。以下この項及び次項において「租税条約等実施特例省令」という。第2条第1項から第4項まで、第10項から第14項まで若しくは第17項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項から第3項まで、第9項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項から第3項まで、第7項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項から第5項まで若しくは第7項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項から第5項まで、第7項若しくは第9項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第6項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第8項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の2第1項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10、外国居住者等所得相互免除法施行規則第9条において準用する租税条約等実施特例省令第4条第5項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第1項外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第1項において準用する場合を含む。において準用する所得税法施行規則第70条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第2項外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第2項において準用する場合を含む。において準用する所得税法施行規則第71条又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第13条の2において準用する租税条約等実施特例省令第14条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。
  • 二 前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段同条第11項において準用する場合を含む。及び第9項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項、第2項前段同条第10項において準用する場合を含む。及び第8項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項、第2項前段同条第10項において準用する場合を含む。、第4項、第5項、第8項、第14項及び第15項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項、第2項前段同条第11項において準用する場合を含む。、第4項、第5項、第8項、第9項、第15項及び第16項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条第3項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4第1項から第6項までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。

4 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 復興特別所得税についての租税条約租税条約等実施特例省令第1条第2号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定租税条約等実施特例省令第9条の2第2項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第1項に規定する特定規定。第3号において同じ。に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第1条の2から第3条まで、第3条の2第1項、第3条の4から第6条まで、第6条の2第5項若しくは第6項、第7条から第9条まで、第9条の5から第9条の10まで又は第14条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続法第33条第9項第1号に規定する限度税率適用配当等同号に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和44年法律第46号第3条の2第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。に係るものを除く。は併せて行わなければならないものとする。
  • 二 前号の場合において、租税条約等実施特例省令第1条の2第1項第12号に係る部分を除く。及び第2項第16号に係る部分を除く。、第2条第5項から第7項まで及び第9項並びに同条第15項及び第16項これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の5第9項において準用する場合を含む。、第2条の2第1項、第2項前段同条第11項において準用する場合を含む。、第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに同条第14項及び第15項これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の6第9項において準用する場合を含む。、第2条の3第1項、第2項前段同条第10項において準用する場合を含む。、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の7第10項において準用する場合を含む。、第2条の4第1項、第2項前段同条第10項において準用する場合を含む。、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の8第10項において準用する場合を含む。、第2条の5第1項、第2項前段同条第11項において準用する場合を含む。、第4項から第6項まで、第8項租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。及び第9項並びに同条第15項及び第16項これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の9第10項において準用する場合を含む。、第3条第3項、第3条の4第1項から第6項まで、第4条第2項、第11項、第12項、第13項前段及び第15項、第6条の2第6項第1号に係る部分を除く。、第8条第1項、第2項及び第4項同条第7項及び第9項において準用する場合を含む。、第9条の5第1項、第7項、第10項租税条約等実施特例省令第1条の2第1項第12号に掲げる書類に係る部分を除く。及び第11項から第21項まで、第9条の6第1項、第7項、第10項租税条約等実施特例省令第1条の2第2項第16号に掲げる書類に係る部分を除く。、第11項から第13項まで及び第15項、第9条の7第1項及び第8項、第9条の8第1項及び第8項並びに第9条の9第1項及び第8項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段及び第8項、第2条の3第1項及び第2項前段、第2条の4第1項及び第2項前段、第2条の5第1項及び第2項前段、第3条第3項、第9条の5第1項及び第11項、第9条の6第1項及び第11項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
  • 三 租税条約等実施特例省令第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第2条の2第1項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第2条第8項又は第2条の2第7項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。
  • 四 相手国等租税条約等実施特例省令第1条第3号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。の同条第8号に規定する租税の額同条第9号に規定するみなし外国税額を含む。を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第13条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第1項の規定による還付請求書の提出又は同条第2項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第1項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあつては、第9号に掲げる書類)を」と、同条第2項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額」と、「第95条」とあるのは「第95条並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第14条第1項及び第3項」と、「同条」とあるのは「所得税法第95条」と、同条第3項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第5号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第4項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
  • 五 復興特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、租税条約等実施特例省令第15条の規定の適用があるものとする。

復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第93条第1項
第72条の4第2項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第72条の4第3項 同条第9項 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第300条第9項
第72条の6第3項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第73条第2項第3号ロ 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第77条第1項第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第77条の6第1項第5号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第82条第1項第4号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
第82条第1項第5号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第1号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第2号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第3号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行規則 第4条の4第1項第5号 所得税法施行令 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令
(施行令 (復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第7項 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第8項、第5条の4の2第4項第1号及び第18条の13の5第2項第10号ト 施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第18条の13の6第4項 又は同条第3項 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の6第4項第2号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第18条の13の6第4項第3号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の6第4項第4号 に係る に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項 又は第37条の11の6第7項 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の7第5項第2号  所得税の額  所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第5号 並びに還付をした所得税の額及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の15の11第2項第9号イ 所得税の額、 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
第18条の15の11第2項第9号ロ 所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) 第12条第1項ただし書 所得税 所得税、復興特別所得税
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) 第2条第1項 第90条の6の3第4項 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条第2項

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