更新日:2022年9月2日
復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
所得税法施行規則 | 第40条の10の2 | 同条第1項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第93条第1項 |
第72条の4第2項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を | |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
第72条の4第3項 | 同条第9項 | 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第300条第9項 | |
第72条の6第3項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を | |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
第73条第2項第3号ロ | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第77条第1項第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第77条の6第1項第5号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第82条第1項第4号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 | |
第82条第1項第5号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | |
第83条第1項第1号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 | |
租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | ||
第83条第1項第2号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される令 | |
租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | ||
第83条第1項第3号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | |
租税特別措置法施行規則 | 第4条の4第1項第5号 | 所得税法施行令 | 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令 |
(施行令 | (復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | ||
第5条の2第7項 | 同条第3項 | 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項 | |
所得税の額から同項各号 | 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号 | ||
施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | ||
第5条の2第8項、第5条の4の2第4項第1号及び第18条の13の5第2項第10号ト | 施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | |
第18条の13の6第4項 | 又は同条第3項 | 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項 | |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の6第4項第2号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第18条の13の6第4項第3号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の6第4項第4号 | に係る | に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る | |
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項 | 又は第37条の11の6第7項 | 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項 | |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の7第5項第2号 | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | |
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第5号 | 並びに還付をした所得税の額及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の15の11第2項第9号イ | 所得税の額、 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、 | |
第18条の15の11第2項第9号ロ | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) | 第12条第1項ただし書 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) | 第2条第1項 | 第90条の6の3第4項 | 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条第2項 |
2 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る
3 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成28年総務省・財務省令第5号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
4 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。
復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
所得税法施行規則 | 第40条の10の2 | 同条第1項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第93条第1項 |
第72条の4第2項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を | |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
第72条の4第3項 | 同条第9項 | 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第300条第9項 | |
第72条の6第3項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を | |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
第73条第2項第3号ロ | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第77条第1項第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第77条の6第1項第5号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第82条第1項第4号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 | |
第82条第1項第5号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | |
第83条第1項第1号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 | |
租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | ||
第83条第1項第2号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される令 | |
租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | ||
第83条第1項第3号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | |
租税特別措置法施行規則 | 第4条の4第1項第5号 | 所得税法施行令 | 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令 |
(施行令 | (復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | ||
第5条の2第7項 | 同条第3項 | 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項 | |
所得税の額から同項各号 | 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号 | ||
施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | ||
第5条の2第8項、第5条の4の2第4項第1号及び第18条の13の5第2項第10号ト | 施行令 | 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令 | |
第18条の13の6第4項 | 又は同条第3項 | 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項 | |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の6第4項第2号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第18条の13の6第4項第3号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の6第4項第4号 | に係る | に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る | |
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項 | 又は第37条の11の6第7項 | 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項 | |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の7第5項第2号 | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | |
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第5号 | 並びに還付をした所得税の額及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の15の11第2項第9号イ | 所得税の額、 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、 | |
第18条の15の11第2項第9号ロ | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) | 第12条第1項ただし書 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) | 第2条第1項 | 第90条の6の3第4項 | 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条第2項 |
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