更新日:2022年9月2日

グループ通算制度に関する取扱通達 2-1 通算親法人及び通算子法人の意義

法第2条第12号の6の7《定義》に規定する「通算親法人」及び同条第12号の7に規定する「通算子法人」とは、法第64条の9第4項《通算承認》の規定により通算承認の処分を受け、又は同項若しくは同条第5項、第9項、第11項若しくは第12項の規定により通算承認があったものとみなされるとともに、同条第6項及び第10項から第12項までの規定により通算承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。

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