更新日:2022年9月2日

グループ通算制度に関する取扱通達 2-27 通算グループの完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義

通算子法人の発行済株式のうちに令第131条の11第2項《通算法人の範囲》の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号《支配関係及び完全支配関係》に掲げる株式がある場合の完全支配関係の判定は、令第131条の11第2項の規定により読み替えられた令第4条の2第2項に規定する「割合」が5%未満かどうかにより行うのであるから、例えば、通算子法人に係る当該割合が5%未満である状態が継続していたものが5%以上となったときには、当該通算子法人はその時において通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しないこととなることに留意する。

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