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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月17日
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法第64条の9第1項《通算承認》に規定する親法人の事業年度の期間が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事業年度については、同条第7項の規定の適用はないことに留意する。(1) 当該親法人の設立事業年度(同項に規定する設立事業年度をいう。以下2-30において同じ。)の期間が2月を超えない場合((2)に該当する場合を除く。) 設立事業年度(2) 当該親法人の設立事業年度開始の日から当該設立事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が2月を超えない場合 設立事業年度及びその翌事業年度