法第69条第17項又は第18項《外国税額の控除》の規定(以下2-67において「進行年度調整規定」という。)は、同条第17項に規定する通算法人(以下2-68までにおいて「通算法人」という。)の同項に規定する過去適用事業年度(以下2-68までにおいて「過去適用事業年度」という。)に係る期限内申告書に記載された同項に規定する税額控除額が誤っていたことが当該期限内申告書の法定申告期限後に判明した場合に適用があるのであるが、当該進行年度調整規定の適用に当たっては、それぞれ次のとおりとする。- (1) 当該判明した日(過去適用事業年度に係る修正申告書の提出又は更正が必要となる場合には、当該過去適用事業年度に係る修正申告書の提出又は更正が行われた日。(2)において同じ。)の属する当該通算法人の事業年度を同項に規定する対象事業年度(以下2-67において「対象事業年度」という。)として、当該進行年度調整規定を適用する。
- (2) 当該判明した日が過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から5年(当該期限内申告書に係る修正申告書の提出又は更正が次に掲げる規定に基づき行われる場合には、それぞれ次に掲げる期間)を経過した日以後である場合には、当該進行年度調整規定の適用はない。
- イ 通則法第70条第3項《国税の更正、決定等の期間制限》の規定 同項の更正の請求書の提出があった日から6月
- ロ 同条第5項(第1号に係る部分に限る。)又は措置法第66条の4第27項《国外関連者との取引に係る課税の特例》(措置法第67条の18第13項《国外所得金額の計算の特例》において準用する場合を含む。)の規定 当該過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から7年
(注) (2)の取扱いは、法第69条第21項又は第22項の規定により同条第17項又は第18項の規定を準用する場合においても、同様とする。