更新日:2022年9月2日
通算法人に係る措置法第42条の12の4第1項又は第2項《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の規定の適用上、当該通算法人が措置法第42条の4第19項第7号《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下3-6において「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(次の(1)又は(2)の日及び次の(3)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(1)及び(2)の日の現況によるものとする。 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。 (注) 本文の取扱いは、当該通算法人が同項に規定する「中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人」に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)について準用する。