更新日:2022年9月2日

法人税法 第12条 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属

信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 退職年金等信託 第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法昭和34年法律第141号第128条第3項基金の業務若しくは第137条の15第4項連合会の業務に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
  • 二 特定公益信託等 第37条第6項寄附金の損金不算入に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号第2条第11項定義に規定する加入者保護信託をいう。

5 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

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