税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
- 一 前条第1項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
- 二 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
- 三 第127条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第128条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。