更新日:2022年9月2日

法人税法 第125条 青色申告の承認があつたものとみなす場合

第122条第1項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人当該法人以外の法人で当該事業年度について第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。については、当該事業年度開始の日以後6月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

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