更新日:2022年9月2日

法人税法 第13条 事業年度の意義

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」という。に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間をいう。

2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後2月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  • 一 内国法人 設立の日公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。
  • 二 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第2号課税標準に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

3 前項の規定による届出をすべき法人人格のない社団等を除く。がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。

4 第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の1月1日同項第1号に規定する収益事業を開始した日又は同項第2号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日から12月31日までの期間とする。

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」という。に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間をいう。

2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後2月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  • 一 内国法人 設立の日公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。
  • 二 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第2号課税標準に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

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