更新日:2022年9月2日

法人税法 第131条 推計による更正又は決定

税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税その内国法人が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。である場合には、第127条第3項又は第4項青色申告の承認の取消しの規定により読み替えられた同条第1項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額を推計して、これをすることができる。

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