更新日:2022年9月2日

法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認

税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

  • 一 内国法人である同族会社
  • 二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
    • イ 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
    • ロ その事業所の2分の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人以下この号において「所長等」という。が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

      〔施令〕173

    • ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。

2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

3 第1項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法平成3年法律第69号第32条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等の規定の適用があつたときについて準用する。

税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

  • 一 内国法人である同族会社
  • 二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
    • イ 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
    • ロ その事業所の2分の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人以下この号において「所長等」という。が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

      〔施令〕173

    • ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。

2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信