更新日:2022年9月2日

法人税法 第14条 事業年度の特例

次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

〔法基通1-2-3〕

  • 一 内国法人が事業年度の中途において解散合併による解散を除く。をしたこと その解散の日
  • 二 法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
  • 三 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと人格のない社団等にあつては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。 その開始した日の前日
  • 四 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつたこと又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと その事実が生じた日の前日
  • 五 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
  • 六 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
  • 七 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
  • 八 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
  • 九 恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと 当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日

2 通算親法人について第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。通算制度の取りやめ等の規定により第64条の9第1項通算承認の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

3 通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

4 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

  • 一 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。を有することとなつたこと その有することとなつた日
  • 二 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日

5 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

  • 一 親法人第64条の9第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。の申請特例年度第64条の9第9項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
  • 二 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日

6 前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第64条の9第1項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合以下この項において「合併による解散等の場合」という。には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

7 内国法人の通算子法人に該当する期間第5項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。については、前条第1項及び第1項の規定は、適用しない。

8 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第1号において同じ。の前日の属する事業年度に係る第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人第1号において「通算親法人等」という。がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第4項第1号に係る部分に限る。、第5項第2号に係る部分に限る。及び前2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第4項第1号又は第5項第2号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第6項の規定を適用する。
    • イ 当該内国法人の月次決算期間会計期間をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間をいう。
    • ロ 当該内国法人の会計期間
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第4項第1号に係る部分に限る。及び第5項第2号に係る部分に限る。の規定は、適用しない。

次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

〔法基通1-2-3〕

  • 一 内国法人が事業年度の中途において解散合併による解散を除く。をしたこと その解散の日
  • 二 法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
  • 三 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと人格のない社団等にあつては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。 その開始した日の前日
  • 四 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつたこと又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと その事実が生じた日の前日
  • 五 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
  • 六 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
  • 七 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
  • 八 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
  • 九 恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと 当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日

2 通算親法人について第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。通算制度の取りやめ等の規定により第64条の9第1項通算承認の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第1項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

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