更新日:2022年9月2日

法人税法 第141条

外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。

  • 一 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
    • イ 第138条第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得
    • ロ 第138条第1項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。
  • 二 恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の第138条第1項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得

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