更新日:2022年9月2日

法人税法 第142条の6 法人税額から控除する外国税額の損金不算入

外国法人が第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第144条の11第1項所得税額等の還付若しくは第147条の3第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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