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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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外国法人が第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第144条の11第1項(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。