更新日:2022年9月2日

法人税法 第142条の7 本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入

外国法人が第142条第3項第2号恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この条において「本店配賦経費」という。につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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