更新日:2022年9月2日
外国法人の各事業年度の
2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(
3 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により
4 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条の2から第27条まで(受贈益等)、第33条第5項(資産の評価損)、第37条第2項(寄附金の損金不算入)、第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第57条第2項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第61条の2第17項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第5款第5目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第12款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
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