更新日:2022年9月2日
中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に
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3 第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第144条の6第1項第11号又は第2項第5号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
2 第79条第2項(中間納付額の還付)の規定は前項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第4項の規定は前項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第141条第1号又は第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第79条第5項の規定はこの項において準用する同条第2項の規定による還付金について、それぞれ準用する。
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