更新日:2022年9月2日

法人税法 第144条の3の2 中間申告書の提出を要しない場合

国税通則法第11条災害等による期限の延長の規定による申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第144条の6第1項又は第2項確定申告の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文又は第2項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

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