恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。- 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第144条の6第1項第7号(確定申告)に掲げる金額をいう。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。- 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第144条の6第2項第2号に掲げる金額をいう。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 第71条第2項及び第3項(中間申告)の規定は、第1項の普通法人を合併法人とし、他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 | 前項第1号 | 第144条の3第1項第1号(中間申告) |
第2項第1号 | )の | )の第144条の3第1項第1号又は第2項第1号に規定する |
6月経過日 | 6月経過日(第144条の3第1項に規定する6月経過日をいう。次号において同じ。) |
中間期間 | 中間期間(同条第1項第1号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。) |
第3項 | 同項第1号 | 第144条の3第1項第1号 |
4 第71条第2項及び第3項の規定は、第2項の普通法人を合併法人とし、恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 | 前項第1号 | 第144条の3第2項第1号(中間申告) |
第2項第1号 | )の | )の第144条の3第2項第1号に規定する |
6月経過日 | 6月経過日(第144条の3第2項に規定する6月経過日をいう。次号において同じ。) |
中間期間 | 中間期間(同条第2項第1号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。) |
第3項 | 同項第1号 | 第144条の3第2項第1号 |
5 第71条第4項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
6 第1項第1号又は第2項第1号に規定する前事業年度の第144条の6第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限が第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に第1項第1号又は第2項第1号に規定する法人税額が確定したときは、第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。- 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第144条の6第1項第7号(確定申告)に掲げる金額をいう。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日(第1号において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。- 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第144条の6第2項第2号に掲げる金額をいう。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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