※第144条の4第7項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第144条の3第1項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第5項第1号又は第2号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第7号に掲げる金額が第144条の3の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。- 一 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 二 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 三 当該期間を一事業年度とみなして第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)(第68条第3項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 四 当該期間を一事業年度とみなして第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第144条(第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 五 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定及び第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
- 六 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
- 七 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
- 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第4条の3に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第144条の3第2項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第6項第1号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第144条の3の規定により計算した同条第2項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。- 二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第144条(第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 前2項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項に規定する期間に係る課税標準である第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第3号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第4号に掲げる法人税の額又は第2項に規定する期間に係る課税標準である同条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。- 一 第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第68条第4項(第144条において準用する場合に限る。)及び第69条第25項(外国税額の控除)(第144条の2第10項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第69条第26項(第144条の2第10項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第69条の2第3項(分配時調整外国税相当額の控除)(第144条の2の2第3項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第142条の5第2項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
- 二 第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第1章第1節第3款(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第4款(第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第7款(課税標準及びその計算)(第57条第2項及び第10項(欠損金の繰越し)並びに第58条第3項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
5 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第1項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。- 一 当該期間を一事業年度とみなして第144条の2第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第4号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 二 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第1項第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第3号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第2項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。- 一 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第2項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第2号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7 第3項に定めるもののほか、第1項又は第2項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第1項第7号又は第2項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
※第144条の4第7項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第144条の3第1項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第5項第1号又は第2号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第7号に掲げる金額が第144条の3の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。- 一 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 二 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 三 当該期間を一事業年度とみなして第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)(第68条第3項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 四 当該期間を一事業年度とみなして第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第144条(第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 五 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定及び第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
- 六 当該期間を一事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
- 七 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
- 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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