更新日:2022年9月2日

法人税法 第144条の6 確定申告

恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日までに、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約第2条第12号の19ただし書定義に規定する条約をいう。次項において同じ。の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の課税標準である第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 二 当該事業年度の課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 三 第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節税額の計算の規定を適用して計算した法人税の額
  • 四 第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  • 五 第144条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第68条所得税額の控除の規定及び第144条の2外国法人に係る外国税額の控除の規定による控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 七 第3号に掲げる法人税の額前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第4号に掲げる法人税の額第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額の合計額
  • 八 第5号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 九 第6号に掲げる金額で第7号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 十 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第7号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 十一 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 十二 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日までに、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第141条第2号に定める国内源泉所得を有しない場合又は第1号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 二 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  • 三 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 四 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3 前2項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日までに、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約第2条第12号の19ただし書定義に規定する条約をいう。次項において同じ。の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の課税標準である第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 二 当該事業年度の課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 三 第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節税額の計算の規定を適用して計算した法人税の額
  • 四 第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  • 五 第144条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第68条所得税額の控除の規定及び第144条の2外国法人に係る外国税額の控除の規定による控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 七 第3号に掲げる法人税の額前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第4号に掲げる法人税の額第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額の合計額
  • 八 第5号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 九 第6号に掲げる金額で第7号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 十 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第7号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 十一 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 十二 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内当該外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日までに、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第141条第2号に定める国内源泉所得を有しない場合又は第1号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  • 二 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  • 三 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 四 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

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