更新日:2022年9月2日

法人税法 第144条の8 確定申告書の提出期限の延長の特例

第75条の2確定申告書の提出期限の延長の特例の規定は、外国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における当該事業年度以後の各事業年度の第144条の6第1項又は第2項確定申告の規定による申告書恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。の提出期限について準用する。

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