更新日:2022年9月2日

法人税法 第145条の2 外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準

外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信