前編第2章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第88条第2号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。