更新日:2022年9月2日

法人税法 第147条の2 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認

税務署長は、外国法人の各事業年度の第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは欠損金額又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。

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